「外国人の在留資格=出入国管理及び難民認定法第七条=」が改正となりました。当社では、行政書士以来の在留資格決定時において提出する「事業計画書」を作成した経験がありますので対応可能です。
■法改正の要点
法改正の要点は以下の通りです。
在留資格の法改正の要点(出入国在留管理庁参考)
内容として、資本規模3000万円以上、②経営経験3年以上の職歴もしくは修士以上の学歴、③常勤職員1人以上の雇用の義務付け、④堪能な日本語、⑤新規事業経営に関する専門的知識が要求されていて、要するに、街にいるチンピラやアンちゃんなどは許可ができないどころか、学歴が修士以上ということで、かなり厳しくなりました。
■在留資格決定時において提出する「事業計画書」について
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(①中小企業診断士、②公認会計士、③税理士)の確認を義務付けます。当社の加藤忠宏は中小企業診断士資格(経済産業省登録番号300265)を保有しています。応対可能です。
■在留資格決定時において提出する「事業計画書」評価実績について
| 年度 | 実績 | 事情と背景 |
| 2024年1月 | 行政書士依頼で外国人の事業計画書評価。1度の審査で問題なく通過。担当行政書士も驚いていました。 | コロナ前に飲食店を経営していたが、新型コロナ禍で飲食店を閉じ、休眠法人となっていました。在留資格更新にあたり、新規事業計画書の作成を当局から求められ、経営者と相談して新規事業プランを作成、依頼者行政書士を通じて提出し採択されました。 |
■サービス概要と料金
| 料金、納期 | 110,000円(消費税込み)、契約締結+財務諸表の入手+ヒアリング終了後から10日程度 遠距離は交通費(実費)をいただきます。 |
| 機密保持 | 委託契約書のなかに機密保持契約を含めて、合意の上締結します。 |
| サービスに含まれるもの | 新規事業のコンサルティング,事業分野の有望性、市場規模調査、SWOT分析、事業計画書の作成支援と評価 |
| 品質保証 | 在留資格者が日本国在留にふさわしい方であれば、在留資格許可が通過するまで計画書を書き直します。 |
仕事のお打合せはZOOM会議も可能です
■担当者加藤忠宏の能力
財務、経営、情報セキュリティ、IT投資の合理性の専門国家資格に合格している。
| 資格 | 詳細 |
| 中小企業診断士 | 1991年登録、1997年と2001年中小企業庁長官賞受賞、元中小企業大学校講師、清水産業情報プラザ相談員など |
| 税理士科目合格 | 税理士試験の財務諸表論(会計学)、簿記論(簿記)の2科目に合格しております。 |
| システム監査技術者 | ITシステムの不正(詐欺、ハッキング)予防や、ITシステムの信頼性についての国家資格(情報処理技術者試験) |
| システムアナリスト | IT投資の合理性評価、IT戦略立案の専門国家資格(情報処理技術者試験) |
| 認定支援機関 | 登録(100522000512番)、財務省と経済産業省大臣認可組織。事業再構築補助金13件採択実績。 |
■仕事をおうけする条件
1 日本国家の国益を害する経営計画には一切関与しません。
2 行政書士の先生とクライアントとのコミュニケーションがとれていること。
3 行政書士の先生が責任をもって窓口となっていただくこと。以下の理由によります。
( なお、弁護士及び行政書士以外の方が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがありますので御留意願います。)
4 このため契約は「クライアント←→行政書士←→弊社」という契約となります。
■外国人関連の仕事でお断りした事例
| 依頼者 | お断りした案件 |
| IT開発企業 | 北朝鮮の脱北者を中国の丹東にあつめるので、IT教育してほしい。 |
■連絡先
お問い合わせ。お問い合わせフォームからお受けします。
メールは毎日チェックしておりますが、スパムメール対策を行っているため、お問い合わせが自動でフィルタされてしまうケースがまれにあります。
その際はお電話ください。事務所に在籍している際は電話対応できます(AIのコンサルタントとして全国各地にセミナーででかけているため)。

