| 速報トップページに戻る |
| 平成16年度 PM試験 午後U 解答例 問3 問3 請負契約における品質の確認について 想定しているケース:大手小売業の顧客優待システムの構築プロジェクト 概要設計工程で小売業のポイント優待システムの構築に独自ノウハウのある 協力会社を採用。 その品質を監査・監督する。 1 プロジェクトの概要と工程の範囲 1.1プロジェクトの概要 1.1.1 情報システムの概要 私が関与したプロジェクトは大手小売業A社の顧客優待システムの構築プロジェクト。 顧客データベース及び販売データベースから得られたデータをもとに、優良顧客情報デーベースを作成し、A社要員の操作で販売促進対象となる顧客が抽出できるデータウェアハウスシステム。 *情報システムの概要を示しておく 1.1.2 プロジェクト組織 開発プロジェクトは顧客幹部、弊社組織としてプロジェクト管理者の私、データベースチーム、アプリケーションチーム、基幹システムとのインターフェース開発チームの計10人。そして、協力会社G社メンバ3人である。開発期間は10ヶ月と短い。A社との契約は当社営業部門の要請もあって一括請負契約。当社メンバの開発経験は豊富であるが業務分析に多様な経験はない。 *協力会社の存在を暗示しておく *そのレビュー体制を暗示しておく *協力会社G社への請負をお願いする要件を埋めておく 1.2 発注した工程と契約 1.2.1 協力会社へ発注した内容 協力会社へ委託した内容は、優良顧客情報分析サブシステム(以下サブシステム)の概要設計工程。もっとも開発の難易度が高く、業界固有の用語や慣習及びA社独自の商慣習やニーズを的確に分析し要件定義し概要設計することが求められる、加えて、納期内に少ないなかで高い品質の概要設計書を得て、正確に情報システム化する必要があったため。 *流通業は独自の商慣習を持っていることが多い。そこで、経験豊富な概要設計者の存在が必要な合理的理由を書く。 1.2.2 請負契約 当社と顧客A社との関係は一括請負契約であったため、協力会社の品質に対しても適切に責任を負うリスクが存在する。当社と協力会社G社との関係は請負契約であり、G社はサブシステムの要件定義書、業務分析書、概要設計書などのドキュメントを当社に提出する義務がある。 また、当社がG社の品質を十分検証しうるためにG社との契約の中で、@G社メンバのプロジェクト会議への参加、Aその会議への当社スタッフの参加、Bドキュメントの中間成果物の当社への提出義務、C必要に応じた品質保障体制の第三者監査権限を盛り込みG社と合意しておいた。 *プロジェクトリスクの存在を暗示 *プロジェクトリスクを回避するために契約面で工夫しておきます 2 請負期間中の品質確認 2.1 業務アプリケーション特性の配慮 以下の手続きは当社の品質保証マネジメントシステムに沿って実施される。 (1)ユーザとの打ち合わせ会議への参加 ユーザニーズのヒアリングと、品質に大きな影響を与えるであろう、ユーザ要件と技術的な課題についてA社、弊社、G社とのメンバを交えてA社のヒアリングを行う。 (2)弊社とG社との打ち合わせ会議 A社システム開発の課題についての認識の共通化を目的として、打ち合わせ会議を開催。ユーザ要件に合わせて私はプロジェクト開発計画書と、品質計画書をG社に提示、その方針を徹底し、G社への請負範囲の確定と検収手続き及び検収基準を定める。 (3)契約面への配慮 契約書の中に、@サブシステムの設計結果の2週間間隔での中間成果物提出、A中間成果物に対する当社スタッフとのミーティング(ウォークスルー、質疑応答など)の実施、B事前のG社の品質保証体制の提出、Cそれに基づく、依頼1ヶ月を経た時点での品質保証体制の監査権限を定めた。 *契約周り、品質保証体制づくりを明示しておく必要があります *当社に品質保証のマネジメントシステムが存在していることを明示します 2.2 設計レビューの進め方 (1) レビューの意図 中間成果物のレビューの意図は、@中間成果物の品質がプロジェクト計画書の要求事項を満たしているか、ARFPに定義された機能要件、性能要件をすべて満たしているか、B設計書に基づいてソフトウェア開発を実施場合、技術的問題解決は可能か である。 (2) レビューの工夫 レビューを実施する場合の留意点は@検査項目の漏れを防止するためのチェックリストの利用、A会議時間の有効活用のために、品質課題の抽出に力点を置き、その修正案、対策案の考察は配慮外とすること、B中間成果物を事前に資料として配布して技術上の課題を質問すること である。 2.3 品質保証の仕組みづくりの構築と合意 (1)検収基準の明示 プロジェクト計画書に定義した品質要件、標準化要件、機能要件を成果物の検収基準としてすることで合意した。 (2)合意事項 業務ノウハウに乏しい弊社スタッフに対して、理解可能な概要設計書を提出すること、当社からの会議における質問には誠意を持って回答することなどで合意した。 (3)開発体制の監査 事前にG社の品質保証体系図とプロジェクト組織図及び、顧客窓口と連絡先及びG社F氏が工程管理者となっている権限分掌規定の提示を求めた。そしてG社の努力義務として工程の内部監査の実施を求め合意を得た。 また、G社開発1ヵ月後に、その品質保証体制について、当社プロジェクト計画書に対する準拠性を監査目標としたシステム監査の実施とその受け入れ態勢を確認しておいた。 *プロジェクトの品質保証体制について詳しくドキュメント名を出しつつ述べてゆく必要があります。 3 評価と改善 3.1 評価 @当社、品質保証規定に対する業務適合性が妥当であること Aシステム監査やレビューの実施によって、品質は検収基準を満たしていたこと 3.2 フォローアップ監査の必要性 プロジェクト期間が長く、協力会社への依頼期間が長い場合、一度の監査と改善勧告 だけだけは不十分で、当社が指摘したことが十分、開発工程に反映されているのかを再度、 フォローアップして確認する必要がある。 以上 |
| 速報トップページに戻る |