2008年03月27日
金融証券取引法に基づく内部統制のまとめ
金融証券取引法に基づく内部統制について
金融証券取引法
以前は証券取引法と呼ばれていた。
経済の適切に運営し、株主などの投資家を保護するための法律のこと。
そのために、売買可能な株、すなわち有価証券の発行・売買を公正なものとする。
また、有価証券の流通を円滑にすることを目的に定められた日本の法律である。
よく、株式の情報を不正に入手して利益を上げるインサイダー取引を罰する
根拠となる法律。
金融証券取引法に基づく内部統制
内部統制の目的
金融証券取引法に基づく内部統制の目的は次のとおりである。なお、この対象となるのは 株式を流通させることのできる上場企業となる。
- 企業の決算書が正しいことを保障すること
- 決算書が正しいことを保障する仕組みを持つこと
ガバナンスとは統治という意味で、最初は企業統治(コーポレートガバナンス)からきていると思われます。 それをIT分野に導入したものだと推測されます。
内部統制の必要事項
決算書が正しいことを保障する仕組みを維持するために 次の事柄が必要である。
- 内部統制の有効性を経営者が点検すること
- 内部統制報告書を作成すること
- 報告書について監査を受けること
内部統制と文書化
内部統制というと文書化が必須とされているが、そうではない。- 文書化の量と内部統制の質とは関係がない
- 内部統制のための文書は要求されていない
- 既存の文書で対応できていれば良い
文書化を必要以上に薦めるのは重大な欠陥を監査人に指摘されたくない
過剰反応と思われる。
企業によっては10億円のコストをかけて内部統制の仕組みを作り上げた企業もある。
内部統制に違反することによる罰則
内部統制の仕組みに書けた場合、監査人から重大な欠陥と
指摘される。
重大な欠陥を放置することによる罰則は次の通り。
- 経営者に対して「懲役5年以下、500万円以下の罰金」
- 重大な欠陥自体は罰則の対象にならない
- 重大な欠陥自体が即座に上場の廃止になるわけではない