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2009年05月31日
ITストラテジストのための法務知識 請負契約
近年、増加するプロジェクト管理リスク2
=知的財産権と契約上の課題(準委任契約と請負契約)=
<問題提起>請負契約はソフト開発受託側に大きなリスクがある。このため、日本IBMなどでは ソフト開発を請負で行わずに準委任契約で受託する契約を結び開発に着手、 トラブルが発生して訴訟にいたっている物件もあるという。
- 請負でソフト開発を受託すると成果物の納品だけでなく品質と納期に責務を負う
- 成果物が納期までに納品されないと債務不履行に問われる。
- 納品後、ソフトに不具合があると瑕疵担保責任が発生する
- ユーザがソフト開発に協力しなくても、これらの責任に問われるケースがある
用語解説
債務不履行:債務不履行とは契約(約束)を守らなかったこと
民法415条:債権者は、債務不履行に対して、強制履行を裁判所に求めることができる。
民法414条:不履行に基づく損害賠償の請求をすることができる
瑕疵担保責任:瑕疵とは不具合のことである。
また、品質に関する善良なる管理注意義務を怠った結果発生した欠陥のことである。
担保とは補うということであり、不具合を無償で対処することである。
ソフトウェアの納品後に、ユーザの当初の仕様どおりになっていないことが証明された
ソフトウェアは無償で手直しが迫られることになる。
請負人の瑕疵担保責任は民法634条~640条に定義されている。
プロジェクトマネージャとしての対処
このため、プロジェクトマネージャは次のような対処手段にでる。
- システム開発フェーズを段階的に分割して、それぞれごとに契約を結び一括請負契約を回避する
- そうすれば、要件定義中に開発契約が中断しても、その部分のコストを回収することも可能である
- 通常、要件定義を準委任契約、外部設計から結合テストまでを請負契約とすることが多い
準委任契約と請負契約
我々コンサルタントの場合はソフトウェアなどの納品物がないため準委任
契約となり、通常ソフト開発は納品物があるため請負契約となる。
概要は表に整理した。
| 契約 | 損害賠償の請求ケース | 委託者による被害の立証 |
| 準委任 | コンサルティング業務や要件定義に漏れがある | 立証が難しい |
| 請負 | プログラムに瑕疵がある(瑕疵担保責任)、 プログラムが納品されない(債務不履行) | 成果物があることと、打ち合わせの記録が明確にあれば立証可能 |
開発トラブル回避のための対策
このようなトラブル回避のための重要な点を整理した。- 打ち合わせの記録を残しておく
- 相手側に連絡したクレームの送信、受信記録などを残しておく
- 見積り段階で明らかにならない要件は要件定義段階で洗い出す
- このため、契約前の見積り額が暫定であることに合意しておき、要件定義段階終了後の 開発範囲で再見積りを実施することに合意しておく
投稿者 kato : 2009年05月31日 02:51
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