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2009年05月30日
ITストラテジスト必須の法的知識=著作権編=
近年、増加するプロジェクト管理リスク1
=知的財産権と契約上の課題(著作権)=
<問題提起>契約上、知的財産権は重要な確認項目になる。これを放置すると以下のような問題が発生する。
- 著作権は特段の定めがない限り、受託側に発生する
- このため、プログラムに瑕疵が発見されても、また、要改善点があっても 受託側に無断で改変できない
- その結果、マシンリプレース時により良い提案があっても著作者の 協力がないと新しい提案に物件に移行できないことがある
- 著作者にプログラムが質に取られ、有効な情報戦略が実現できない
事例1
A社はあるソフトウェアをB社に委託して開発し、その際、特段の
著作権契約を結ばなかった。
この結果、マシンリプレース時に新しい機能を提案したC社に乗り換えたかったが、
現行システムの機能の開示をB社が拒んだためB社との契約を継続せざるを得なかった。
事例2
D社はあるE社開発のソフトウェアを販売する契約を結び、販売にあたって
E社に印税を支払う契約を結んだ。しかし、販売開始前に
E社開発のソフトウェアに改善すべき事項が散見された。
この結果、D社はE社にソフトウェアの改善を求めたが多忙を理由に拒否された。
D社による勝手な改変は許されないためD社によるE社ソフトの販売計画は中断した。
事例3
F社はあるHP開発業者G社にソフト開発を委託した。
しかしその際に委託契約書を結ばなかった。このため、HP引渡し後、
開発業者G社が「当社に無断でHPを更新しないように」と通達してきた。
この問題を受けてF社とG社は訴訟問題に発展した。結果はF社が勝訴した。
理由はHPは最新の情報に更新しなければ用途をなさないからであった。
この問題は地方で広く散見される問題である。著作権法
でも特殊な問題なので覚えておくと良いだろう。
- ソフト開発に当たって著作権は原則として受託側に帰属する
- このため委託側が開発契約の中で、著作権の貴族を委託側に帰属することを確認しておかなければならない。
- しかしHPの開発だけは例外であり、委託側に帰属する。
投稿者 kato : 2009年05月30日 11:57
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