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2009年05月31日
ITストラテジストのための法務知識 請負契約
近年、増加するプロジェクト管理リスク2
=知的財産権と契約上の課題(準委任契約と請負契約)=
<問題提起>請負契約はソフト開発受託側に大きなリスクがある。このため、日本IBMなどでは ソフト開発を請負で行わずに準委任契約で受託する契約を結び開発に着手、 トラブルが発生して訴訟にいたっている物件もあるという。
- 請負でソフト開発を受託すると成果物の納品だけでなく品質と納期に責務を負う
- 成果物が納期までに納品されないと債務不履行に問われる。
- 納品後、ソフトに不具合があると瑕疵担保責任が発生する
- ユーザがソフト開発に協力しなくても、これらの責任に問われるケースがある
用語解説
債務不履行:債務不履行とは契約(約束)を守らなかったこと
民法415条:債権者は、債務不履行に対して、強制履行を裁判所に求めることができる。
民法414条:不履行に基づく損害賠償の請求をすることができる
瑕疵担保責任:瑕疵とは不具合のことである。
また、品質に関する善良なる管理注意義務を怠った結果発生した欠陥のことである。
担保とは補うということであり、不具合を無償で対処することである。
ソフトウェアの納品後に、ユーザの当初の仕様どおりになっていないことが証明された
ソフトウェアは無償で手直しが迫られることになる。
請負人の瑕疵担保責任は民法634条~640条に定義されている。
プロジェクトマネージャとしての対処
このため、プロジェクトマネージャは次のような対処手段にでる。
- システム開発フェーズを段階的に分割して、それぞれごとに契約を結び一括請負契約を回避する
- そうすれば、要件定義中に開発契約が中断しても、その部分のコストを回収することも可能である
- 通常、要件定義を準委任契約、外部設計から結合テストまでを請負契約とすることが多い
準委任契約と請負契約
我々コンサルタントの場合はソフトウェアなどの納品物がないため準委任
契約となり、通常ソフト開発は納品物があるため請負契約となる。
概要は表に整理した。
| 契約 | 損害賠償の請求ケース | 委託者による被害の立証 |
| 準委任 | コンサルティング業務や要件定義に漏れがある | 立証が難しい |
| 請負 | プログラムに瑕疵がある(瑕疵担保責任)、 プログラムが納品されない(債務不履行) | 成果物があることと、打ち合わせの記録が明確にあれば立証可能 |
開発トラブル回避のための対策
このようなトラブル回避のための重要な点を整理した。- 打ち合わせの記録を残しておく
- 相手側に連絡したクレームの送信、受信記録などを残しておく
- 見積り段階で明らかにならない要件は要件定義段階で洗い出す
- このため、契約前の見積り額が暫定であることに合意しておき、要件定義段階終了後の 開発範囲で再見積りを実施することに合意しておく
2009年05月30日
ITストラテジスト必須の法的知識=著作権編=
近年、増加するプロジェクト管理リスク1
=知的財産権と契約上の課題(著作権)=
<問題提起>契約上、知的財産権は重要な確認項目になる。これを放置すると以下のような問題が発生する。
- 著作権は特段の定めがない限り、受託側に発生する
- このため、プログラムに瑕疵が発見されても、また、要改善点があっても 受託側に無断で改変できない
- その結果、マシンリプレース時により良い提案があっても著作者の 協力がないと新しい提案に物件に移行できないことがある
- 著作者にプログラムが質に取られ、有効な情報戦略が実現できない
事例1
A社はあるソフトウェアをB社に委託して開発し、その際、特段の
著作権契約を結ばなかった。
この結果、マシンリプレース時に新しい機能を提案したC社に乗り換えたかったが、
現行システムの機能の開示をB社が拒んだためB社との契約を継続せざるを得なかった。
事例2
D社はあるE社開発のソフトウェアを販売する契約を結び、販売にあたって
E社に印税を支払う契約を結んだ。しかし、販売開始前に
E社開発のソフトウェアに改善すべき事項が散見された。
この結果、D社はE社にソフトウェアの改善を求めたが多忙を理由に拒否された。
D社による勝手な改変は許されないためD社によるE社ソフトの販売計画は中断した。
事例3
F社はあるHP開発業者G社にソフト開発を委託した。
しかしその際に委託契約書を結ばなかった。このため、HP引渡し後、
開発業者G社が「当社に無断でHPを更新しないように」と通達してきた。
この問題を受けてF社とG社は訴訟問題に発展した。結果はF社が勝訴した。
理由はHPは最新の情報に更新しなければ用途をなさないからであった。
この問題は地方で広く散見される問題である。著作権法
でも特殊な問題なので覚えておくと良いだろう。
- ソフト開発に当たって著作権は原則として受託側に帰属する
- このため委託側が開発契約の中で、著作権の貴族を委託側に帰属することを確認しておかなければならない。
- しかしHPの開発だけは例外であり、委託側に帰属する。
2009年05月07日
システム監査受験参考書選択について
システム監査受験時の知識不足の対処
読者から質問をいただきました
<質問事項>
システム監査の午後2試験への参考となる、雑誌や書籍(具体例が記載されているような)をご紹介いただきたく
お願い申し上げます。 ※例)日経IT○○ など
先月の試験にて、午後2の試験を受験した際に自身のシステム監査に関する知識不足を痛感しました。その際に、テキストで得られる知識」だけでなく、 「日常的に雑誌や書籍で知識を身につける」必要があると考えました。
[ご回答]
- 日経誌を読んでも監査は合格できない(※下、理由参照)
- 重要なこと→監査とはなんたるかを知ること(特に体で)
- 自分が有効だったと思う対策:①ISO9000の審査員補を取得した(監査の演習がある) ②システム監査基準、システム管理を暗記すること③開発、提案という発想を捨てること ④中小企業診断士の知識を使い、知恵、ノウハウを捨てること
- 監査で重要なこと:①どこに着眼するか look up、②その根拠を文書で保管すること ③どのような方法で調査するか look for、④知識も重要ですがそれ以上に監査に関する認識が重要
- 有効な雑誌→よって、残念ながらありません!:雑誌購読で受かろうとすると失敗します。
- あえていうと、「情報システム監査実践マニュアル」日本システム監査人協会編 工業部調査会
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「情報システム監査実践マニュアル」日本システム監査人協会編 工業部調査
ISBN4-7693-5118-6 監査の実務、手順、チェックリスト、手法など詳細に書かれていて、よい本である。 しかし、監査の実態を理解するにはよい本であるが、この本が自分にとって直接 合格要因になったかは不明である。 |
補足
自分は5回受けて落ち続けて、やっと6回目に合格することができました。
※理由は(自分の体験から)- 監査試験だけ、非常に特殊で日経誌でえられる知識ではAN(ITストラテジスト、プロマネ)のように合格できない
- セキュリティの試験に受かった後でも監査は落ちたIT知識を身につけても全然だめ
- つまり監査というのは ①監査手続きを知らないとだめ ②会計的な知識がないとだめ(少なくても簿記の用語とか法人税等の知識) ③日経誌に代わる、雑誌としては税理士試験用の雑誌とかになり、現実のSEとしては購読は無理よって、日経誌に変わる雑誌はないと申し上げる次第です


